各種助成金

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建設教育訓練助成金

助成金制度について

中小建設事業主等が、建設業の技能の向上のため能力開発を行う場合の経費及び賃金の一部を助成される制度です。助成金は独立行政法人雇用・能力開発機構から支給されます。
 

助成金をご利用できる条件

下記の条件に当てはまる場合に、助成金をご利用になれます。 
①建設業であること 
②雇用保険の保険料率が18.5/1,000(平成22年度料率)であること
③資本金が3億円以下または従業員300人以下の建設業であること 
④受講者が雇用保険の被保険者であること 
※代表者・役員・一人親方の方は対象となりません。 
※建設業区分(建設業法)土木工事業、大工工事業、とび・土木工事業、屋根工事業、菅工事業、鉄鋼造物工事業、ほ装工事業、板金工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工事業、消防施設工事業、建築工事業、左官工事業、石工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋工事業、しゅんせつ工事業、ガラス工事業、防水工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、さく井工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業

助成金をご利用される場合  

■第2種助成金 支払いの範囲… 受講料の70% 
○技能講習受講の場合 受講申込(助成金請求希望とご連絡ください)⇒受講⇒雇用・能力開発機構へ支給請求 
○特別教育受講の場合 雇用・能力開発機構へ助成金申請をする⇒認定通知受理⇒講習受講⇒雇用・能力開発機構へ支給請求 ≫第4種助成金 受講日数分の賃金の一部 7,000円/日×受講日数分……第4種助成金といいます。 (注)受講日が休日にかかる場合、休日出勤扱いとした場合に限ります。 
○受講後の支給請求となります。 ≫助成金が適用される講習・教習科目1・小型移動式クレーン運転技能講習2・高所作業車運転技能教習3・玉掛け技能教習4・ガス溶接技能教習5・車両系建設機械(整地、運搬、積込用及び掘削用)運転技能教習6・アーク溶接(特別教育) 等詳細は雇用・能力開発機構
 
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